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籔裏行政書士事務所 ≡ 取扱業務案内 ≡ 旅館業許可(ホテル業許可) ≡ 旅館料許可(ホテル業許可)の要件・規制について
  旅館業を営むにあたっての規制、要件
旅館業を営むには様々な要件を満たす必要があります。
要件は法律で定められているものの他、各自治体の条例等で定められているものもありますので、営業する地域によって若干の違いはあります。
下に記載してあるものは、主なものであり、この他にも沢山の要件があります。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。


欠格要件

旅館業法に関する処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過してない者や、旅館業に関する許可を取消されて3年を経過していない者は許可を与えられない場合があります。
法人の場合は業務を行う役員の中に上の条件に該当する者が存在すると、許可を与えられない場合があります。

場所的要件

学校や児童福祉施設の周囲100メートル区域内にあり、旅館の設置によって当該施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合も許可を与えられない場合があります。

客室数及び客室面積

ホテル営業を営む場合は10室以上、旅館営業を営む場合は5室以上、下宿営業を営む場合は3室以上の客室数を確保する必要があります。
ホテル営業を営む場合は9平方m以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は4.5平方m以上必要です。
旅館営業を営む場合は7平方m以上の床面積が必要です。旅館営業の場合は客室総数の半分以上は和室にする必要があり、和室の寝具は和式の物を使用し、寝具を収納する押入が各部屋に必要です。
簡易宿所を営む場合は4.8平方m以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上、寝台1つの最低面積は3平方m以上必要です。
下宿営業を営む場合は7平方m以上の床面積があり、1部屋の幅員は2m以上確保し、寝具及び宿泊者の携行物品等を十分に収納できる押入等が必要です。



いずれの営業でも1客室に最低1ヶ所は窓が必要です。窓の無い客室は認められません。
ホテル営業、旅館営業、下宿営業の場合には客室面積の8分の1以上の大きさの採光可能窓が必要です。
簡易宿所営業の場合には客室面積の10分の1以上の大きさの採光可能窓が必要です。

独立性

旅館営業、簡易宿舎営業、下宿営業に関しては他の営業との動線を遮断できる独立性が求められます。
ホテル営業に関してはパブリック的要素が強い為、一定範囲内で混在環境が認められる場合があります。

玄関帳場又はフロント

玄関帳場又はフロントを設ける必要があります。受付台は1.8m以上有り、事務を執るのに適した広さのスペースが必要です。
玄関帳場又はフロントは玄関から容易に見える必要があり、相対する宿泊者と従事者が直接面接できる必要があります。
旅館業法では宿泊者名簿の記載が義務付けられています。

ロビー・食堂

ロビー又は食堂を設ける場合は一定の面積基準をクリアする必要があります。
ホテル営業の場合はロビー及び食堂の設置義務があります。

便所・洗面・廊下

便所及び洗面は収容定員に応じて一定数確保する必要があります。
ホテル営業の場合は水洗式で便座式の便所を設ける必要があります。
廊下幅員は最低1.2m必要です。

その他

旅館業を営むには他にも様々な要件を満たす必要があります。
詳しくは当事務所へお問合せ下さい。
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